転居の際、車庫証明はどうする?
2019年02月09日
これから転居をしようとしている方の中には、車を所有している方も多いと思います。
そんな方々にとって気になるポイントの1つが、転居の際の“車庫証明”に関する手続きです。
転居をする場合は、もう1度車庫証明の申請を行う必要があるのでしょうか?
また転居に伴う車庫証明の申請は、どのように行えばいいのでしょうか?
○“車庫証明”の概要
日本における法律では、車を所有する場合、道路以外の保管場所を確保しなければいけないというルールが定められています。
車庫証明とは、自身の所有する車が“道路以外の場所に保管されている”ということを証明するために、取得する書類のことを言います。
つまり車を所有している方にとって、車庫証明の申請は必須ということです。
○転居の際も車庫証明の申請をする必要がある
転居によって住所が変更される場合、すでに車庫証明の申請をしている方であっても、もう1度申請し直さなければいけません。
では、転居によって住所は変わるものの、車の保管場所自体は変わらない場合はどうすればいいのでしょうか?
そのような場合でも、住所が変わる以上は必ずもう1度車庫証明の申請をする必要があります。
また転居によって住所が変わり、車の保管場所自体の場所も変わるという方も、もちろん再度申請をしなければいけません。
○転居に伴う車庫証明の申請手順について
転居に伴う車庫証明の再申請は、住所が変わってから15日間の間に行う必要があります。
まず、転居後も車の保管場所自体は変わらない場合、車の保管場所の住所を管轄する警察署へ住所変更の申請をしましょう。
必要なものは以下の通りです。
1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所使用承諾証明書
4.保管場所の所在図・配置図
5.印鑑(以前の申請時に使用したものと同じもの)
また、転居によって住所も車の保管場所も変わるという場合は、車庫証明の申請と交付があるため、2回警察署に訪れる必要があります。
必要な書類は先ほどと同じです。
自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所使用承諾証明書は警察署で手に入りますが、保管場所の所在図・配置図に関しては、自身で作成する必要があります。
ただ転居に伴う車庫証明の申請においては、不動産仲介業者に作成を依頼することも可能です。
不動産仲介業者によっては依頼料が発生する場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
ちなみに保管場所使用承諾証明書には、賃貸物件のオーナーや管理業者の署名・捺印をしてもらう必要があります。
○転居に伴う車庫証明申請の注意点
転居によって住所も車の保管場所も変更になるという場合に注意したいのは、新しい保管場所が“保管場所としての要件”をクリアしているかどうかです。
新しい保管場所が以下の要件をクリアしていないと、新しく車庫証明を申請することはできません。
1.自宅から直線距離で2km以内にある
2.道路からの出入りに支障がなく、車全体が収まる
3.車の所有者に使用する権利がある
先ほど、転居によって住所が変わる以上は、車の保管場所が変わらなくても再び車庫証明の申請をする必要があるという話をしました。
もちろんそれも理由の1つなのですが、転居をするとほとんどの場合、1の“自宅から直線距離で2km以内にある”という要件をクリアできなくなります。
つまり、もし仮に転居時の住所変更をする必要がないというルールであっても、結局は再び申請をしなければいけないケースがほとんどだということです。
○まとめ
転居に伴う車庫証明の申請について解説しました。
簡単に言うと、いかなる場合でも転居によって住所が変われば、もう1度車庫証明の申請をしなければいけないということです。
転居の際は、他にもさまざまな手続きをする必要があるため、つい車庫証明の申請を後回しにしてしまいがちです。
したがって転居を決めた時点で、車庫証明の申請の手続きについては段取りをしておくべきだと言えます。