“風営法”に関する知識を身に付けておこう

2019年06月13日

法律

飲食店を開業する場合、必ず押さえておきたい法律の1つに、“風営法”があります。
風営法の知識がなければ、知らないうちに法律に違反してしまうおそれがあるためです。
特に夜間営業を行う場合は、必ず事前に風営法に関する知識を身に付けておかなければいけません。
今回はそんな風営法について、具体的に解説します。


○“風営法”の概要


風営法は、“風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律”の略です。
この法律に定められた“接待飲食等営業”に当てはまる店舗を開業する場合は、必ず手続きをして、公安委員会の許可を取らなければいけません。
ちなみに“風俗営業”には、いわゆる性風俗店が該当する“性風俗関連特殊営業”もありますが、こちらは飲食店とは関係ないため、今回は説明を割愛させていただきます。
では接待飲食店等営業に当てはまる店舗には、一体どんなものがあるのでしょうか?

 

○接待飲食店等営業に当てはまる店舗とは?


接待飲食店等営業に当てはまる店舗には、以下の5種類があります。

 

1号営業
料理を提供し、なおかつ客の接待を行う営業のことを指します。
キャバクラやホストクラブなどが該当します。

 

2号営業
料理を提供し、なおかつ店内の明るさは10㏓以下にして行う営業のことを指します。
客への接待はできません。

 

3号営業
料理を提供し、他から見通すことができない5㎡以下の客席を設けて行う営業のことを指します。

 

4号営業
遊戯設備を設置して、射幸心を煽るおそれがある遊戯をさせる営業のことを指します。
パチンコ店が代表的ですね。

 

5号営業
本来の使い道とは別の使い道として、射幸心を煽るおそれがある遊戯に使うことができる設備を設ける営業のことを指します。
ゲームセンターなどが該当します。

風営法における重要な知識として、上記5種類の接待飲食店等営業に当てはまる店舗を開業する際は、必ず許可が必要だということをまず覚えておきましょう。
また上記に当てはまる店舗には、18歳未満は立ち入れないほか、住宅街や教育機関の近くでは開業できないなどの規制があります。

 

○風営法の影響を受けないためにはどうすればいい?

 

これから開業しようとする飲食店において、風営法の影響を受けないようにするためには、まず開業する飲食店における“接待”について考えてみましょう。
風営法における接待は、“歓楽的な雰囲気で客をもてなす行為”とされています。
少し分かりにくいかもしれませんが、要は料理を提供する飲食店において、接客自体で利益を上げてしまうと、風営法の影響を受けることになるということです。
また風営法の影響を受けないための知識として、“明るさ”をチェックすることも覚えておきましょう。
店舗の明るさが10㏓以下だと、先ほど解説したように、風営法の影響を受けてしまう可能性があります。
ただ10㏓とは、映画館の上映前程度の明るさであり、非常に暗いです。
したがって通常の明るさを保って開業すれば、知らないうちに風営法の影響を受けているということにはならないでしょう。

 

○夜間営業を行う場合の許可について

 

接待飲食店等営業に当てはまる店舗は、基本的に0時までしか営業をすることができませんが、風営法の影響を受けない通常の飲食店の場合は、0時を過ぎても営業できます。
しかし、0時以降にアルコールを提供する店舗である場合は、手続きをして許可してもらわなければいけません。
ただアルコール以外に、メインと認められる料理が提供される店舗(ラーメン店)などの場合は、許可申請をする必要がないとされています。

 

○まとめ

 

風営法についてさまざまなことを解説しましたが、理解していただけたでしょうか?
風営法は非常に複雑な法律なため、知識をあまり持たないまま、飲食店の開業に踏み切ってしまう方も多いです。
ただ風営法の知識がないまま開業し、風営法違反となってしまった場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処される可能性もあるため、必ず事前に風営法の知識は身に付けましょう。