居抜き物件に重要な譲渡項目書について
2018年11月04日
居抜き物件を利用すれば、利用者はスピーディに新店舗がオープン出来るだけでなく、オープンさせる為のコストも削減出来ます。
ただ、居抜き物件の設備譲渡におけるポイントを押さえておかなければ、思わぬ費用がかかる場合もあります。
今回は、居抜き物件の売り手と契約をする時に重要な役割を渡す“譲渡項目書”について解説します。
○居抜き物件の設備譲渡ではどんな所に注意する?
譲渡項目書の解説の前に、居抜き物件の設備譲渡で注意すべき点から解説しましょう。
居抜き物件探しを仲介業者に依頼して、気になる物件があれば、申込み者はまず居抜き物件の内見に行きます。
その際はもちろん、物件の外観や設備、周辺の環境等をチェック出来ます。
ただ注意したいのは、内見の際にその場に合った設備が必ずしも譲渡される訳ではないという事です。
居抜き物件の仲介業者には、居抜き物件の借主を早く決めたいと考えている所も多いです。
従って、内見の際に目の前にある設備は契約後譲渡されないにも関わらず、あたかも譲渡されるかのように説明する場合があります。
もちろん、“使用出来る”と言っておきながら使用出来ないというのは契約違反になるので、何となく“使えそうなニュアンス”で申込み者に説明するというようなイメージです。
そんな事はない良心的な仲介業者がほとんどですが、可能性としてはあり得るという事を理解しておきましょう。
いざ物件を引き渡された際に、全く使える設備が譲渡されていないとなると、大きく計算が狂います。
○居抜き物件の設備譲渡には“譲渡項目書”が必要不可欠!
居抜き物件の売り手と買い手は、“造作譲渡契約”を交わします。
仲介業者と借り手が交わす賃貸借契約とは関係なく、居抜き物件の売り手と買い手が交わす契約です。
従って、先ほどのような予想外のトラブルが発生しない為には、この契約でいかに設備譲渡に関する契約内容をチェック出来るかが重要なのです。
そんな時に重要な役割を果たすのが、“譲渡項目書”です。
譲渡項目書は、売り手と造作譲渡契約を交わす際に、買い手側が作成します。
譲渡項目書とは、簡単に言うと居抜き物件における設備について、“これは無料で譲渡される”、“これは有料で譲渡される”、“これは譲渡されない”といった細かい契約内容が記された書類の事です。
譲渡項目書を作成する事で、1つ1つの設備の譲渡について細かく把握出来るので、トラブルは発生しにくくなります。
また売り手との間でトラブルが発生しないように、物件や設備の譲渡期日、賃貸人の承認獲得等は必ず記載しておかなくてはいけません。
もし不安があるという方は、居抜き物件の仲介業者に依頼すれば、社名は伏せた状態で過去の譲渡項目書のコピーがもらえる可能性もあります。